サポート企業制度
当基金を継続的にご支援していただく「サポート企業」を募集しています。自然・野生生物の保護に取り組む団体・個人への助成事業やネイチャーフォーラム、自然・環境出前講座など、当基金の事業を通じてSDGsが掲げる自然環境保全活動に取り組みませんか。

サポート企業のお申込書はこちらからダウンロードできます。
サポート企業のみなさま
※企業ロゴは希望企業のみ掲載
カネカ北海道 | 〒060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1-20 札幌フコク生命越山ビル13階 | |
運河の宿 おたる ふる川 | 〒047-0031 北海道小樽市色内1丁目2-15 | |
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北海道コカ・コーラボトリング | 〒004-8588 札幌市清田区清田一条一丁目2番1号 |
新倉屋 | 〒047-0024 小樽市花園1丁目3番1号 | |
ツルハ | 〒065-0024 北海道札幌市東区北24条東20丁目1番21号 | |
函館軟式野球連盟 | 〒040-0031 函館市上新川町18番 | |
北海道新聞HotMedia | 〒060-8711 札幌市中央区大通東4丁目1番地 | |
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アイワード | 〒060-0033 札幌市中央区北3条東5丁目5-91 |
ウヤマエンジニアリング | 〒001-0924 札幌市北区新川4条17丁目1-1 | |
きんでん北海道支社 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西4丁目1番地1 | |
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道新アクセス | 〒060-8711 札幌市中央区大通東4丁目1番地 |
網走信用金庫 | 〒093-0014 網走市南4条西1丁目8番地 | |
道新総合印刷 | 〒061-1274 北広島市大曲工業団地8丁目2-1 | |
遠軽信用金庫 | 〒099-0495 北海道紋別郡遠軽町大通南1丁目1-15 | |
日本ハム | 〒141-6014 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower 14F | |
登別温泉ケーブル | 〒059-0551 北海道登別市登別温泉町224番地 | |
太田硝子店 | 〒079-8413 北海道旭川市永山3条5丁目1番2号 | |
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セコマ | 〒064-8620 札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
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道新文化事業社 | 〒060-8711 札幌市中央区大通東4丁目1 北海道新聞社ビル6階 |
エフエム北海道 | 〒060-8532 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌時計台ビル14F | |
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道新販売センター | 〒004-0021 札幌市厚別区青葉町6丁目1-33 |
道新サービスセンター | 〒060-0042 札幌市中央区大通西18丁目1-30道新西ビル | |
ほくしん | 〒073-0161 砂川市西1条北10丁目1-14 | |
ニコンシステム | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトスクエア8階 |
サポート企業規約
(目的)
第1条 この規約は、公益財団法人北海道新聞野生生物基金(以下「基金」という。)のサポート企業会員に関し必要な事項を定める。
2 会員であるサポート企業は、基金の理念と事業活動に賛同する寄付協力者であり、その意見・行動等は基金を代表するものではない。
(会員の種類と会費)
第2条 会員は年額30,000円の会費を1口以上納入する法人または団体・個人とし、サポート企業の名称で統一する。
2 会員が納入した会費は、定款第3条の目的を達成するため、すべて第4条に定める基金の事業運営に充てる。
3 前項の使途に照らして、会費は実質的に寄付金であるため、いかなる理由があっても返金しない。
(入会、休会及び退会)
第3条 入会を希望する申込者は、申込日、企業名、住所、担当部署、担当者名、連絡先、申込口数を記載した所定の申込書またはメールを基金に提出し、登録となる。
2 会員期間は申込月起算の1年間とし、会員は会費請求書を受領後、遅滞なく納入する。
3 継続手続きは、会費の納入をもって更新される。
4 会員は理由を付した書面をもっていつでも休会でき、申出によりいつでも会員に復帰できる。
5 会員から所定の退会届が基金に提出されたとき、あるいは休会の申出なく1年以上会費が滞納されたときは、会員登録を抹消する。
(会員サービス)
第4条 基金は、会員に対して次のサービスを行う。原則として一般寄付者に準ずる。
(1)北海道新聞への記事掲載
(2)基金オリジナル「野生生物カレンダー」の進呈
(3)基金発行の出版物の進呈
(4)基金ホームページにサポート企業リストを掲載
(5)その他会員にとって利益になると考えられる情報の公開、提供
(会員情報の保護)
第5条 基金は、会員に関する個人情報について守秘義務を負い、会員の了承を得て北海道新聞への記事掲載及び基金ホームページへのリスト掲載を行なう以外、一切公開しない。
2 基金は、会員にとって利益になると考えられる情報を公開、提供する際は、必ず会員の了承を得てから行う。
附 則
第6条 この規約は、2021年(令和3年)11月1日より施行する。