ご寄付の方法
北海道新聞野生生物基金は税額控除対象法人で、当基金への寄付金は、税制上(所得控除、税額控除、損金処理など)の優遇措置の対象です。
QRコードから、ゆうちょ銀行の払込用紙を申し込む
スマートフォンで下のQRコードを読み取るか、こちらをクリックすると、ご寄付申込メールが自動で開きます。お名前とご住所をご記入のうえ、そのまま送信してください。ゆうちょ銀行でご利用いただける払込用紙をお送りいたします。

ゆうちょ銀行から
・郵便為替口座 02730-6-11197
※当基金指定のゆうちょ銀行払込用紙をご利用いただくと、「振込手数料」はかかりません。
払込用紙をご希望の方は、上記QRコードをご利用いただくか、下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。
お問い合わせ先
TEL:011-210-5773 FAX:011-210-5774
E-mail:nature@hokkaido-np.co.jp
銀行口座から
・北洋銀行本店営業部 (普通口座) 028-1456131
・北海道銀行本店営業部(普通口座) 101-1704635
※いずれも別途「振込手数料」がかかります。
クレジットカード・Apple Payで
・STYZ社が運営するでSyncableからご寄付いただけます。
※「振込手数料」の負担有無を選べます。
北洋銀行と協定を結び、「遺贈による寄付」の受け入れ体制を整えました
― あなたの思いを、未来の自然へ ―
公益財団法人北海道新聞野生生物基金は、2026年2月、株式会社北洋銀行と「遺贈による寄附」に関する協定を結びました。
この協定によって、「自分が亡くなったあとも北海道の自然を守るために役立ててほしい」という思いを持つ方々が、安心して当基金に遺贈寄付を行えるようになりました。
北洋銀行では、店頭窓口などで遺贈による寄付を希望されるお客様のご相談を受け、遺言や信託制度などについての情報提供を行います。ご希望に応じて「遺言信託」を案内し、遺贈の手続きを安心して進められるようサポートしてくださいます。
これまで当基金は、多くの方々からの温かいご支援に支えられ、野生生物の調査や保全活動、そして自然の大切さを伝える活動を続けてきました。今回の協定により、「遺贈」という新しい形でのご支援を受け入れられるようになり、北海道の自然を未来へ残していく力がさらに広がっていくことを期待しています。
【遺贈による寄附とは】
ご自身の遺言によって財産の一部を公益法人やNPO法人などに寄附し、社会や未来のために役立てる仕組みです。人生の集大成として、想いとともにご支援を届ける方法のひとつです。※ご関心のある方は、北海道新聞野生生物基金事務局までお気軽にお問い合わせください。
基金応援商品のご購入
※売上金の一部が基金に寄付されます
・サブレ「北ふく郎」(株式会社もりもと=本社千歳市)
・オリジナルレジ袋および買い物袋(大丸松坂屋百貨店 大丸札幌店=札幌市)
寄付金の税制上の優遇
当基金は税額控除該当法人です。確定申告の際、寄付金領収証を添付することで、個人は主に所得税と個人住民税、法人は主に法人税が軽減されます。
寄付者が個人の場合
所得税の寄付金控除 所得控除か税額控除か、どちらか有利な方を選ぶことができます。所得税率20%の方が3万円寄付した例を挙げて計算してみます。
所得控除=控除後に税率を掛けるため、所得税率の高い高所得者の方が減税効果は大きい。
(寄付額30,000円-2,000円)×20%(寄付者の所得税率)=5,600円(所得税額から控除される額)
税額控除=寄付金を基に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため小口の寄付にも減税効果が大きい。
(寄付額30,000円-2,000円)×40%(一律)=11,200円(所得税額から控除される額)
個人道民税の寄付金控除額=(寄付額-2,000円)×4%(札幌市の場合は2%)
*北海道は当法人を税額控除団体に指定しています
個人市民税の寄付金控除額=(寄付額-2,000円)×6%(札幌市の場合は8%)
*札幌市は当法人を税額控除団体に指定しています。そのほかの市町村については、各市町村にお尋ねください。
遺産のご寄付
遺言書にしたがって遺産を寄付する遺贈の場合、当基金を受取人にすると、相続税が課税されません。遺族が遺贈や相続によって取得した金銭を当基金に寄付する場合も、相続税がかかりません。
(相続や遺贈で財産を取得した時には通常は相続税がかかりますが、租税特別措置法第70条第1項と租税特別措置法施行令第40条3により、当基金のような公益財団法人や社会福祉法人などに寄付した場合は例外となります。相続税の課税価格の基礎の計算に参入されません)
寄付者が法人の場合
当基金への寄付は、一般の寄付金とは別枠で、寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
*実際の申告においては、寄付金の合計額や税額控除額に限度額があります。詳しくは、国税庁のホームページか、お近くの税務署にお尋ねください。
税額控除団体証明書
・税額控除対象法人であることを証明する「税額控除に係る証明書」です。
・反社会的勢力(個人・団体)からの寄付や、当基金が受け入れるには社会通念上、不適当と判断した場合には、寄付の受け入れを辞退し、受領した寄付金を寄付者に返還させていただくこともあります。