寄付方法
北海道新聞野生生物基金は税額控除対象法人で、当基金への寄付金は、税制上(所得控除、税額控除、損金処理など)の優遇措置の対象です。
ゆうちょ銀行から
・郵便為替口座 02730-6-11197
※当基金のゆうちょ銀行振込票を利用すると「振込手数料」はかかりません。
トップページ記載のお問い合わせ先までご連絡下さい。
銀行口座から
・北洋銀行本店営業部 (普通口座) 028-1456131
・北海道銀行本店営業部(普通口座) 101-1704635
※2行とも別途「振込手数料」がかかります。
クレジットカード・Apple Payで
・STYZ社が運営するでSyncableで寄付できます
※「振込手数料」の負担有無を選べます。
基金応援商品のご購入
※売上金の一部が基金に寄付されます
・サブレ「北ふく郎」(株式会社もりもと=本社千歳市)
・オリジナルレジ袋および買い物袋(大丸松坂屋百貨店 大丸札幌店=札幌市)
寄付金の税制上の優遇
当基金は税額控除該当法人です。確定申告の際、寄付金領収証を添付することで、個人は主に所得税と個人住民税、法人は主に法人税が軽減されます。
寄付者が個人の場合
所得税の寄付金控除 所得控除か税額控除か、どちらか有利な方を選ぶことができます。所得税率20%の方が3万円寄付した例を挙げて計算してみます。
所得控除=控除後に税率を掛けるため、所得税率の高い高所得者の方が減税効果は大きい。
(寄付額30,000円-2,000円)×20%(寄付者の所得税率)=5,600円(所得税額から控除される額)
税額控除=寄付金を基に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため小口の寄付にも減税効果が大きい。
(寄付額30,000円-2,000円)×40%(一律)=11,200円(所得税額から控除される額)
個人道民税の寄付金控除額=(寄付額-2,000円)×4%(札幌市の場合は2%)
*北海道は当法人を税額控除団体に指定しています
個人市民税の寄付金控除額=(寄付額-2,000円)×6%(札幌市の場合は8%)
*札幌市は当法人を税額控除団体に指定しています。そのほかの市町村については、各市町村にお尋ねください。
遺産のご寄付
遺言書にしたがって遺産を寄付する遺贈の場合、当基金を受取人にすると、相続税が課税されません。遺族が遺贈や相続によって取得した金銭を当基金に寄付する場合も、相続税がかかりません。
(相続や遺贈で財産を取得した時には通常は相続税がかかりますが、租税特別措置法第70条第1項と租税特別措置法施行令第40条3により、当基金のような公益財団法人や社会福祉法人などに寄付した場合は例外となります。相続税の課税価格の基礎の計算に参入されません)
寄付者が法人の場合
当基金への寄付は、一般の寄付金とは別枠で、寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。詳しくは近くの税務署にお尋ねください。
*実際の申告においては、寄付金の合計額や税額控除額に限度額があります。詳しくは、国税庁のホームページか、お近くの税務署にお尋ねください。
税額控除団体証明書
・税額控除対象法人であることを証明する「税額控除に係る証明書」です。
・反社会的勢力(個人・団体)からの寄付や、当基金が受け入れるには社会通念上、不適当と判断した場合には、寄付の受け入れを辞退し、受領した寄付金を寄付者に返還させていただくこともあります。