北海道新聞野生生物基金 助成金規定
第1条(目的)
北海道新聞野生生物基金助成金(以下助成金)は、北海道の自然環境および野生生物の保護活動を支援し、自然と野生生物保護の重要性についての一般の関心を高めると共に、道民が健全に生活できる豊かな自然を持つ郷土作りに資することを目的とする。
第2条(助成対象者)
原則として北海道に在住し、北海道の自然環境および野生生物の保護、創生活動を行う団体、グループ、個人を対象とする。
第3条(助成の申請)
イ 北海道新聞紙上で公募する。
ロ 助成を受けようとする者は、所定の助成申請書を、期日までに北海道新聞野生生物基金理事長に提出するものとする。推薦者がある場合は推薦理由を付記する。
第4条(助成の決定)
理事長は助成審査会の意見を尊重して助成を決定する。助成の可否を決定したときは、助成申請者に結果を通知する。
第5条(助成金額)
助成金は、1件当たり100万円以内とする。
第6条(期間)
助成を受ける事業の実施期間は、原則として1年以内とし、特別の理由がある場合は2年以内とする。
第7条(実績報告)
助成を受けた者は、助成対象事業が完了したとき、速やかに所定の助成実績報告書を提出しなければならない。
第8条(助成金額の変更)
助成を受けた者が、その後助成の決定額を著しく下回る事業になる事情が生じたときは、その理由および事情変更に伴う事業計画を、理事長に提出しなければならない。理事長はこれに基づき助成金額を変更する。
第9条(助成金の返還)
助成を受けた者が、申請時の計画と著しく異なった活動をし、本助成事業の目的から逸脱した場合は、助成金を返還しなければならない。
第10条(助成審査会)
助成事業に関する必要な事項を審議するため、助成審査会を置く。審査会は北海道新聞野生生物基金評議員、および学識経験者から理事長が委嘱する。