公益財団法人 北海道新聞野生生物基金定款 |
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第1章 総則
(名称)第1条 この法人は、公益財団法人北海道新聞野生生物基金と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を札幌市中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条 この法人は、北海道の広大で豊かな自然環境に生きる野生生物を未来に引き継ぐため、キャンペーン活動の核になるとともに、この目的に沿った活動や調査研究をしている個人・団体に対し、助成、顕彰等を行い、もって道民が健全に生活できる豊かな自然を有する郷土づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、北海道を中心として次の事業を行う。
(1)野生生物とそれを育む自然環境に関する調査研究・保護活動の助成、顕彰。
(2)野生生物とそれを育む自然環境の大切さを訴えかけるキャンペーン活動。
(3)自然環境、生物多様性の重要性を自然情報誌出版を通じ訴える普及啓蒙活動
(4)自然観察会やバードウオッチングなどの開催、ガイドやリーダーの養成。
(5)その他公益目的を達成するために必要な事業。
第3章 資産及び会計
(基本財産)第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして、理事会において定めた財産をこの法人の基本財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理をしなければならない。
2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。2 前項書類を主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(会計原則等)
第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める財務規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の管理、取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。
第4章 評議員
(評議員)
第12条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者。
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(5)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第20条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催できる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員の互選によって定める。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(5)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(6)その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることのできる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対して、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員から選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第26条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上13名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第27条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係があるものの合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第32条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の開催日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規程の制定、変更及び廃止
(3)理事の職務の執行の監督
(4)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(5)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故がある時は、副理事長が理事会を招集する。
(招集の通知)
第37条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を示して、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、そ の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の多数による決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第44条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由、その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が、公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
第10章 補則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は村田正敏とする。